“不動産取引の流れや、売主様・買主様のお気持ちを理解できる” 私たちだからできるご報告やアドバイスがあると自負しております。
この業界へ興味を持ったきっかけは、某不動産流通業で約8年間営業職として携わり、土地売買のお手伝いをさせて頂く際に、土地家屋調査士事務所へ土地境界確定の案件を紹介させて頂いた事でした。
しかし、当時、不動産流通業者の営業マンをしていた私から見た測量業界の印象は、測量することに特化していて“専門的で分かりづらい”というものでした。
しかし、当時、不動産流通業者の営業マンをしていた私から見た測量業界の印象は、測量することに特化していて“専門的で分かりづらい”というものでした。
職人気質でなく、お客様の立場に寄り添い、丁寧かつ全力でお手伝いをさせて頂きます。
■ 企業理念
長年、不動産仲介業に携わった経験・知識を基にお約束いたします。
■ 事業内容
現況測量および確定測量(それに伴う土地地積更正登記・土地地目変更登記)
不動産取引において、売買対象となる土地の面積を確定することは非常に重要な事項です。
また、土地の境界標が亡失している場合、そのまま売買を行ってしまう行為が売主様・買主様双方のリスクになることは一目瞭然です。
弊社では長年の不動産仲介営業スキルを駆使した、隣接地所有者様への懇切・丁寧なご説明により、亡失した土地の境界標を復元いたします。
登記簿に記録された土地の面積と、弊社が行った測量によって判明した現況の面積が異なる場合には土地地積更正登記を行い、また、登記簿の地目と現況の地目が異なる場合には、地目変更登記を行います。
また、土地の境界標が亡失している場合、そのまま売買を行ってしまう行為が売主様・買主様双方のリスクになることは一目瞭然です。
弊社では長年の不動産仲介営業スキルを駆使した、隣接地所有者様への懇切・丁寧なご説明により、亡失した土地の境界標を復元いたします。
登記簿に記録された土地の面積と、弊社が行った測量によって判明した現況の面積が異なる場合には土地地積更正登記を行い、また、登記簿の地目と現況の地目が異なる場合には、地目変更登記を行います。
土地分筆登記および土地合筆登記
土地分筆登記は、一筆の土地を分割して二筆以上の土地とする登記であり、逆に土地合筆登記は、数筆の土地を合併し、一筆の土地とする登記です。
なお、両登記を同時に行うことも可能です。
なお、両登記を同時に行うことも可能です。
建物表題登記
建物を新築した際、一番最初に行う登記です。新築建物の物理的現況および所有者様の住所・氏名を登記簿に記録します。なお、すでに建築されている建物で未登記のままの場合も、この登記手続きを行います。
建物表題部変更・更正登記
建物の物理的現況である種類・構造・床面積等が増築・改築によって変更された場合は、建物表題部の変更登記を行います。また、登記簿に記録されている事項が、すでに現況と異なっている場合については、建物表題部更正登記となります。
建物滅失登記
一棟の建物が、取り壊し等により現存しなくなった場合に必要な登記です。
※このほか、土地・建物の表示に関する全般の調査・登記が可能です。お気軽にお問い合わせください。
■ 事務所概要
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- 名称
- 株式会社KAI測量
土地家屋調査士法人KAI測量 -
- 代表取締役/代表社員
- 山田 界(土地家屋調査士・宅地建物取引士)
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- 専務取締役/社員
- 豊田 祐介(土地家屋調査士・宅地建物取引士)
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- 設立
- 平成27年10月1日(土地家屋調査士 山田事務所として設立)
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- 代表経歴
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平成17年 4月 某不動産流通会社に新卒として入社
平成17年11月 宅地建物取引士試験合格
平成25年 8月 上記不動産流通会社を退社
平成26年 9月 某土地家屋調査士事務所入社
平成26年12月 土地家屋調査士試験合格
平成27年 9月 上記土地家屋調査士事務所を退社 -
- 所在地
- 〒102-0071
東京都 千代田区富士見二丁目4番7号 247ビル4階
TEL 03-5213-4567
FAX 03-5213-4568 -
- 登録番号
- 土地家屋調査士法人届出番号 01-0065号
測量業者登録番号 第(1)35838号
■ アクセス
JR飯田橋駅 西口より徒歩3分
東京メトロ飯田橋駅(東西線、南北線)、都営地下鉄大江戸線飯田橋駅 A4出口より徒歩3分、B2a出口より徒歩4分
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